○東京大学大学院総合文化研究科附属国際環境学教育機構規則
平成24年4月1日
制定
(趣旨)
(目的)
第2条 機構は、教養学部後期課程及び大学院総合文化研究科にそれぞれ設置される国際環境学コース及び国際環境学プログラムの教育を全学的協力体制のもとに実施することを目的とする。
(構成員)
第3条 機構に、専任の教員を置くことができる。
2 前項のほか、総合文化研究科及び機構に関連する学内の教育研究部局の教員を兼務させることができる。
(機構長)
第4条 機構に、機構長を置く。
2 機構長は、前条に定める構成員のうちから教授をもって充てる。
3 機構長は、研究科教授会の承認を得て、大学院総合文化研究科長が任命する。
4 機構長は、機構の業務執行について、これを統括する。
5 機構長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 機構長が欠けたときの後任の機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副機構長)
第5条 機構長は副機構長を指名することができる。
2 副機構長は機構長を補佐する。
3 副機構長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 機構長が欠けたときには、後任の機構長が選出されるまで、副機構長が機構長代行をつとめる。
(運営委員会)
第6条 機構に、これを運営するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関して必要な事項は、別に定める。
(組織)
第7条 機構に、教育分野を置く。
2 教育分野に関する事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 機構の庶務は、事務部教務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に規定するもののほか、機構の管理運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、機構長がこれを定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。