○東京大学物性研究所附属極限コヒーレント光科学研究センター規則
平成24年10月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学物性研究所(以下「本所」という。)に、附属研究施設として、極限コヒーレント光科学研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、本所の設置目的に沿い、レーザー及び放射光を用いた光科学に関する研究を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、本所専任の教授をもって充てる。
3 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
4 センター長の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(副センター長)
第4条 センターに、副センター長を置くことができる。
2 副センター長は、本所教授又は准教授をもって充てる。
3 副センター長は、センター長を補佐する。
4 副センター長の任期は、当該副センター長を任命したセンター長の在任期間を超えないものとする。
(研究施設)
第5条 センターに、軌道放射物性研究施設を置く。
2 軌道放射物性研究施設に関する事項は、別に定める。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(施設共同利用)
第7条 センターの共同利用は、本所が別に定める規則によるものとする。
(実施細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、所員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
2 東京大学物性研究所附属軌道放射物性研究施設規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
3 この規則の施行後最初に任命されるセンター長の任期は、第3条第4項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。