○東京大学物性研究所附属極限コヒーレント光科学研究センター運営委員会規則
平成24年10月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学物性研究所附属極限コヒーレント光科学研究センター(以下「センター」という。)に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、センター長の諮問に応じ、センターの運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者に、物性研究所長(以下「所長」という。)が委嘱する。
(1) 物性研究所の教授又は准教授
(2) 前号以外の学識経験者
(3) その他所長が必要と認めた者
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、所員会の議を経て、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
2 東京大学物性研究所附属軌道放射物性研究施設運営委員会規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
3 この規則の施行後最初に任命される委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。