○東京大学地震研究所附属計算地球科学研究センター規則
令和元年7月25日
制定
(設置)
第1条 東京大学地震研究所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として、計算地球科学研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、研究所の設置目的に沿い、先端的計算科学の理論構築・手法開発を行い、 計算地球科学に関連する研究を実施することを目的とする。
(構成)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、研究所専任の教授または准教授をもって充てる。
3 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。
2 東京大学地震研究所附属巨大地震津波災害予測研究センター規則(平成24年1月19日制定)は令和元年8月31日をもって廃止する。
3 この規則の施行により任命された最初のセンター長の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。