○東京大学大学院情報理工学系研究科附属ソーシャルICT研究センター規則
平成24年11月15日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院情報理工学系研究科(以下「研究科」という。)にソーシャルICT研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、研究科附属研究施設として、社会の本質的問題を発見し、その解決にむけて、情報理工学及び関連のあらゆる分野の先端研究を統合利活用する新たな社会システムと価値体系をデザインし、産学官連携プロジェクトにより実現することを目的とする。
2 研究科の外部資金等による教育研究を目的とした講座を運営する。
(組織等)
第3条 センターには別に定める研究分野を置くことができる。
2 センターに、企画戦略室を置く。企画戦略室の細目は、別に定める。
3 センターに、プロジェクトインキュベーション室を置く。プロジェクトインキュベーション室の細目は、別に定める。
(センター長・副センター長)
第4条 センターに、センター長及び副センター長を置く。
2 センター長は、研究科の専任教授のうちから、代議員会において選出する。
3 副センター長は、センター長が委嘱する。
4 センター長は、センターの運営・管理を総括する。副センター長は、センター長を補佐する。
5 センター長及び副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
6 センター長に事故あるときは、副センター長がその職務を代理する。
(運営委員会)
第5条 センターに、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、人事等を含むセンターの運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長、副委員長、研究科長及び各専攻の代表者をもって組織する。
4 委員長はセンター長をもって充て、副委員長は副センター長をもって充てる。委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代理する。
5 運営委員会の細目は、別に定める。
(事務)
第6条 センターの事務の処理については、別に定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営その他の必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年11月15日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年4月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成26年5月29日から施行し、平成26年4月1日から適用する。