○東京大学大学院医学系研究科附属医学教育国際研究センター規則
平成25年3月28日
制定
(趣旨)
第1条 東京大学大学院医学系研究科(以下「医学系研究科」という。)に附属施設として、医学教育国際研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、医学教育とその国際協力に関する教育研究を行うことを目的とする。
(研究部門)
第3条 センターに、次に掲げる研究分野からなる研究部門を置く。
(1) 医学教育学
(2) 医学教育国際協力学
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、医学系研究科専任の教授のうちから研究科長が指名し、代議員会の承認を得るものとする。
3 センター長は、センターを統括し、これを代表する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第3条 センターに、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの管理運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。