○東京大学学部通則第42条の3第5項に規定する特別聴講学生の入学の許可等に関する規則
平成25年6月27日
役員会議決
東大規則第14号
(入学の許可等)
第1条 東京大学学部通則(以下「学部通則」という。)第42条の3第5項の規定に基づき総長の指名する学部長以外の者は、グローバル教育センター長とする。
2 グローバル教育センター長は、東京大学における国際交流協定締結に関する要項に基づき締結される全学的な学生交流に関する覚書(部局が所管するものを除く。)に基づき受け入れる者について、入学を許可することができるものとする。
(受入れ)
第2条 グローバル教育センター長は、前条により特別聴講学生として入学を許可した者をグローバル教育センターで受け入れるものとする。
2 受入れに関し必要な事項は、グローバル教育センター長が別に定める。
(授業科目の履修等)
第3条 この規則により受け入れる特別聴講学生の授業科目の履修等については、学部通則並びに各学部及びグローバル教育センターの定めるところによる。
2 グローバル教育センター及び各学部は、この規則により受け入れる特別聴講学生の授業科目の履修等に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(読替え)
第4条 この規則により受け入れる特別聴講学生に対する学生証等に関する規程及び学生懲戒処分規程の実施にあたっての申合せの規定の適用については、当該規則等の規定中「学部長」とあるのは「グローバル教育センター長」とする。
附 則
この規則は、平成25年6月27日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。