○東京大学柏地区自家用電気工作物保安規程
平成16年4月1日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 東京大学柏地区(以下「柏地区」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
(他の法令との関係)
第2条 本構内の電気工作物の保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するために必要と認められる場合には、別に細則を制定する。
第2章 保安業務の管理体制
(組織)
第4条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持及び運用に関する業務(以下「保安業務」という。)を執行する組織構成は次の各号に定めるところとする。
(1) 柏地区事務機構長は、柏キャンパス共同学術経営委員会委員長の監督のもとに、保安業務の運営を総括管理する。
(2) 電気主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を的確に遂行する、有資格者を総長が指名する。
(3) 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統について、
別表第1のとおりとする。
2 保安業務の管理体制、業務区分及び職務権限については、
別表第1のとおりとする。
(設置者の義務)
第5条 柏キャンパス共同学術経営委員会委員長及び柏地区事務機構長は(以下「管理者」という。)、電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)の意見を求め、その意見を遵守する。
2 管理者は、法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定する。
3 管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせる。
(主任技術者の義務)
第6条 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、保安業務の職務を総括する。
(従事者の義務)
第7条 保安業務に従事する者は、主任技術者が保安業務のために行う指示に従う。
(主任技術者不在時の措置)
第8条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を遂行できないときは、あらかじめ主任技術者の指名する者(以下「代務者」という。)がその職務を代行し、指示された事項はこれを誠実に行う。
(主任技術者の解任)
第9条 主任技術者が次の各号いずれかに該当する場合には、解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 法令若しくはこの規程に違反し、又は職務を怠って保安上不適切と認められたとき。
第3章 保安に関する教育訓練
(保安教育)
第10条 主任技術者は、保安業務に従事する者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を適時に行う。
(保安訓練)
第11条 主任技術者は、保安業務に従事する者に対し、事故その他の災害が発生したときの措置について計画的に実地指導訓練を行う。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第12条 管理者は、電気工作物の設置及び改造等の工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求める。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の年次計画を立案し、管理者の承認を求める。
3 前項の計画は、本構内の各部局と協議し、これを行う。
(工事の実施)
第13条 主任技術者は、電気工作物の工事計画の実施にあたっては、本構内の業務活動等との調整をはかり、管理者の承認を経てこれを実施する。
2 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業責任者を指名し、主任技術者の監督のもとにこれを施工する。
3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者がこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引き取る。
4 工事の実施にあたっては、その保安を確保するため、別に定める作業心得によって行う。
第5章 保守
(巡視点検及び測定)
第14条 電気工作物の保安のための巡視点検及び測定は、
別表第2に定める基準により行う。
2 主任技術者は、電気工作物の保守業務の指導及び監督を行うにあたっては、本学の業務活動等との調整をはかり、実施計画を作成し、管理者の承認を経てこれを実施する。
第15条 巡視点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事実が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持する。
(事故の再発防止)
第16条 事故その他の異常が発生したときは、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し再発防止に遺漏のないよう措置する。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
第17条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める細則による。
第7章 災害対策
(防災体制)
第18条 台風、地震、火災その他非常災害に備えて、電気工作物の保安を確保するため、別に防災計画を定める。
第19条 主任技術者は、災害発生時に電気工作物の保安を確保するための指揮監督を行う。
2 主任技術者は、災害発生時に危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができる。
第8章 記録
(記録)
第20条 電気工作物の保安に関する記録は、次の各号に定めるとおりとし、これらの記録は3年以上保存する。
(1) 運転記録
(2) 巡視点検及び測定記録
(3) 補修工事記録
(4) 電気事故記録
2 主要電気機器の補修記録は機器の使用期間保存する。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第21条 東京電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、特別高圧開閉所の常用線及び予備線受電点の引込ケーブルの接続端子とし、
別図第1に示すとおりとする。
(需要設備の構内)
第22条 本構内の需要設備は
別図第2に示すとおりとする。
第10章 使用前自主検査
第23条 管理者は、法令に基づく使用前自主検査に関して、主任技術者の保安監督のもとに実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認し、その結果の記録を5年間保存しなければならない。
2 管理者は、法令に基づく使用前自主検査に関して、主任技術者の指導及び監督のもとに必要な検査要員を配置し実施しなければならない。
第11章 雑則
(危険の表示)
第24条 特別高圧開閉所、中央変電所その他高圧電気工作物が設置されている場所は、危険のおそれのあるところであって、人の注意を喚起するように表示を設ける。
(測定器類の整備)
第25条 電気工作物の保安上必要とする測定器類は、常に整備し、適正に保管する。
(設計図書類の整備)
第26条 電気工作物に関する設計図、仕様書及び取扱説明書については、その原本、原図又はそれらの写しを使用期間中整備保存する。
(手続書類等の整備)
第27条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その原本、原図又はそれらの写しを使用期間中整備保存する。
(規程等の制定及び改廃)
第28条 この規程及び別に定める細則の制定及び改廃にあたっては、主任技術者の参画のもとに行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年11月1日から施行する。