○東京大学大学院理学系研究科附属フォトンサイエンス研究機構規則
平成25年6月19日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院理学系研究科(以下「研究科」という。)にフォトンサイエンス研究機構(以下「機構」という。)を置く。
(目的)
第2条 機構は、光科学の基礎から応用に亘る分野融合の国際学術拠点として、最先端研究、産学連携及び国際連携等を推進することを目的とする。
(組織)
第3条 機構に次の部門等を置く。
(1) 融合光科学フロンティア部門
(2) 学際光科学イノベーション連携部門
(3) 光科学国際連携部門
(4) 最先端研究基盤推進室
(5) 光量子科学連携推進室
(機構長)
第4条 機構に機構長を置く。
2 機構長は、研究科専任教授会において、本学専任の教授のうちから選出する。
3 機構長は、機構を代表し、その管理及び運営を総括する。
4 機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 機構に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、機構の管理及び運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、機構長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者とし、機構長が委嘱する。
(1) 研究科専任の教授又は准教授
(2) 機構専任の教授、准教授又は講師
(3) 学内外の学識経験者
(4) その他機構長が必要と認めた者
6 前項第1号、第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、機構の運営等に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。