○東京大学生産技術研究所附属統合バイオメディカルシステム国際研究センター規則
平成25年12月18日
制定
(設置)
第1条 東京大学生産技術研究所(以下「本所」という。)に、附属研究施設として統合バイオメディカルシステム国際研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、デバイス技術・数理工学・生物工学・臨床医学の融合を図り、細胞から個体、予防から診断に至るまでの革新的医療システムを創生、関連産業の発展に貢献することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、本所の教授又は准教授をもって充てる。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
(副センター長)
第4条 センターは、副センター長を置くことができる。副センター長は、センター長の職務を助ける。
2 副センター長は、本所の教授又は准教授をもって充てる。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
附 則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 センターは、平成31年3月31日まで存続するものとし、この規則は、センターの終了をもって廃止する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。