○東京大学大気海洋研究所附属共同利用・共同研究推進センター規則
令和4年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学大気海洋研究所(以下「研究所」という。)に、附属施設として共同利用・共同研究推進センター(以下「推進センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 推進センターは、新規技術開発・導入や研究施設等の管理・運用をとおして研究所の共同利用・共同研究並びに研究所内の研究に関する支援、先端的な分析装置を用いた高解像度の環境解析に関する研究の推進、オープンサイエンスの推進、研究所の広報、環境安全管理、電子計算機ネットワーク管理、知的財産管理等を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 推進センターに、センター長を置く。
2 センター長の選考は東京大学大気海洋研究所附属研究センター長選考規程による。
3 センター長は、センターを代表し、その管理運営を総括する。
(副センター長)
第4条 推進センターに、副センター長を置く。
2 副センター長は、研究所の専任教授のうちから東京大学大気海洋研究所長(以下「所長」という。)の指名に基づき、教授会の議を経て、決定する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長の在任期間を超えないものとする。
4 副センター長は、センター長を補佐する。
(室)
第5条 推進センターに、次に掲げる室を置く。
(1) 先端分析研究推進室
(2) 共同利用・共同研究推進室
(3) オープンサイエンス推進室
(4) 広報戦略室
(5) 環境安全管理室
(6) 電子計算機ネットワーク管理室
(7) 知的財産室
2 前項の各室に室長を置く。
3 前2項のほか、室に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第6条 推進センターに、推進センターの管理・運営に関する事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センター長のほか、研究所専任の教授・准教授のうちから、所長が指名するものをもって組織する。
3 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(グループ、グループ長、グループ長補佐及びグループ顧問)
第7条 共同利用・共同研究推進室に、次に掲げるグループを置く。
(1) 陸上研究推進グループ
(2) 観測研究推進グループ
(3) 沿岸研究推進グループ
(4) 気候研究推進グループ
2 前項の各グループにグループ長を置く。
3 第1項の各グループにグループ長補佐又はグループ顧問を置くことができる。
4 前3項のほか、グループに関し必要な事項は、別に定める。
(幹事会)
第8条 共同利用・共同研究推進室に、共同利用・共同研究推進室の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
2 幹事会に関する事項は、センター長が別に定める。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。