○東京大学大気海洋研究所附属共同利用・共同研究推進センター運営委員会規程
令和4年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、東京大学大気海洋研究所附属共同利用・共同研究推進センター規則第6条第3項に基づき、東京大学大気海洋研究所附属共同利用・共同研究推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(任務)
第2条 運営委員会は、東京大学大気海洋研究所附属共同利用・共同研究推進センターの管理・運営に関する事項を審議するとともに、必要に応じ審議結果を教授会に報告するものとする。
2 委員長は、必要に応じ審議結果を教授会に報告するものとする。
(組織)
第3条 運営委員会は、東京大学大気海洋研究所附属共同利用・共同研究推進センター長のほか、東京大学大気海洋研究所(以下「研究所」という。)の東京大学大気海洋研究所長(以下「所長」という。)の指名する研究所専任の教授・准教授若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、運営委員会委員のうちから所長が指名し、教授会の承認を経て、決定する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を行う。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。