○東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト規則
平成26年4月24日
役員会議決
東大規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト(以下「サテライト」という。)の管理運営に関し基本的な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 サテライトは、東京大学(以下「本学」という。)と産公民とが連携し、本学における研究資源と柏の葉キャンパス駅周辺での諸構想との協調を図りながら、これまでにない枠組みにより新しい社会モデルの創成に資することを目的とする。
(施設)
第3条 サテライトに、研究室、会議室、多目的室その他の施設を設ける。
(管理運営)
第4条 サテライトの管理運営責任者は、資産活用担当の理事又は副学長とする。
(運営委員会)
第5条 サテライトに、サテライトの管理運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長は、柏地区整備推進担当の理事又は副学長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会務を総括する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
6 委員は、次の各号に掲げる者に総長が委嘱する。
(1)新領域創成科学研究科長
(2)財務部長
(3)施設部長
(4)資産活用推進部長
(5)柏キャンパス共同学術経営委員会委員長
(6)柏地区事務機構長
(7)その他総長が必要と認めた者
7 運営委員会は、委員会終了後、審議結果を管理運営責任者に報告しなければならない。
(施設の使用)
第6条 サテライトの施設は、第2条に規定する目的の範囲内で、その使用を希望する者に使用させることができる。
2 サテライトの施設の使用を希望する者が学外者であるときは、その者は、本学と教育・研究に関する協定を締結しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、サテライトの施設使用に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 サテライトに関する事務は、本部資産企画課の協力を得て、新領域創成科学研究科事務部において処理するものとする。
附 則
この規則は、平成26年4月24日から施行し、平成25年12月25日から適用する。
附 則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日東大規則第50号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日東大規則第121号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。