○東京大学特定研究成果活用支援事業外部評価委員会規則
平成26年11月27日
役員会議決
東大規則第33号
(設置)
第1条 国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)が産業競争力強化法に定める特定研究成果活用支援事業の実施を目的として、大学法人が設立する事業者(以下「投資事業実施会社」という。)を監督し、適正な業務運営の確保を図るため、東京大学特定研究成果活用支援事業外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号の掲げる任務を行う。
(1) 四半期ごとの投資事業実施会社の事業進捗状況の評価
(2) 投資事業実施会社の年間活動の評価
(3) 株主権行使に関する役員会への助言
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、次条の委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、学外の有識者から5名(弁護士及び公認会計士を含む。)を総長が委嘱する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、委嘱された日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(定足数及び議決方法)
第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
(開催)
第8条 委員会は、原則として四半期ごとに開催する。
2 委員長は、役員会の求めに応じ、臨時に委員会を招集するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、委員長が特に必要と認める場合は、委員会を招集することができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、関係部署の協力を得て、本部出資事業支援課において処理する。
附 則
この規則は、平成26年11月27日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。