○東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター規則
平成27年5月20日
制定
(目的)
第1条 東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター(以下「センター」という。)は、乳幼児の発達や子どものための保育•幼児教育政策に係る研究を推進するため、学内外の当該研究領域の研究者と連携することによって、発達保育実践政策学という新たな統合学術分野を確立し、問題解決の道筋を世界に先駆けて提示するとともに、発達保育実践政策学に関する教育を行うための拠点となることを目的とする。
(センター長及び副センター長)
第2条 センターに、センター長及び副センター長を置く。
2 センター長は、大学院教育学研究科の教授のうちから教授会の議を経て選考し研究科長が委嘱する。副センター長は、センター運営委員会委員のうちからセンター長が推薦し、教授会の議を経て研究科長が委嘱する。
3 センター長は、センターを総括し、これを代表する。副センター長は、センター長を補佐し、センター長と共にセンターの運営に従事する。
4 センター長及び副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第3条 センターに、これを運営するため運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経てセンター長が定める。
附 則
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に委嘱されるセンター長及び副センター長の任期は、第2条第4項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則
この内規は、平成29年6月1日から施行する。