○国立大学法人東京大学における研究資料等の保存に関する指針
平成28年1月28日
役員会議決
(目的)
第1条 この指針は、国立大学法人東京大学における研究活動上の不正行為の防止に関する規則(以下「規則」という。)第5第3項に基づき、東京大学における研究資料等の保存について、基本的な事項を定める。
(定義)
第2条 この指針において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
(適用対象)
第3条 この指針の適用対象は、次の論文等の作成において発表成果の根拠となった研究資料等とする。
(1) 査読を経て学術雑誌に掲載された論文
(2) 学位論文
(3) 研究分野の慣行に応じて前2号に準じて取り扱うことが適当な学術上の成果物
(責任体制)
第4条 研究資料等の保存は、原則として当該論文等を作成した研究者が責任を負う。
2 部局責任者は、前項による保存に必要な措置を講ずる。
(研究資料等の保存期間)
第5条 論文等の成果発表の根拠となった研究資料等の保存期間は、原則として次のとおりとする。ただし、研究分野の特性に応じ、各部局又は各研究分野において別の定めをすることができる。
(1) 文書、数値データ、画像などの研究資料 10年間
(2) 試料や標本などの有体物 5年間
2 前項の保存期間は、論文等の発表の時から起算する。
3 第1項の規定にかかわらず、法令等又は契約により研究資料等の保存期間が別途定められている場合は、その定めに従う。
(研究資料等の保存方法)
第6条 研究資料等の保存方法は、保存場所の制約や保存に要する費用を考慮した上で各部局又は各研究分野において定める。
2 研究者の保存する研究資料等については、異動や退職による転出に際して、当該複写を保存する、所在を把握するなど適切な措置が講ぜられなければならない。
(その他)
第7条 前2条に定めるもののほか、研究資料等の保存について必要な事項は、各部局又は各研究分野において定める。
附 則
この指針は、平成28年1月28日から実施する。