○東京大学予算委員会規則
平成28年4月14日
役員会議決
東大規則第1号
(設置)
第1条 東京大学に、学内資源配分及び概算要求事項等の合理的な決定に資するため、東京大学基本組織規則第19条の規定に基づく全学委員会として、東京大学予算委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、総長の統括のもとに、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学内予算配分及び概算要求に関すること。
(2) 学内の施設及び共用基盤に係る整備及び修繕の計画等に関すること。
(3) その他予算等に関する重要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、総長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者に総長が委嘱する。
(1) 各理事
(2) 総長の指名する副学長
(3) 各研究科長及び各大学院教育部の部長
(4) 各附置研究所長
(5) 附属図書館長
(6) 医学部附属病院長
(7) 学内共同教育研究施設、学際融合研究施設及び全国共同利用施設の長 若干名
(定足数及び議決方法)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
(分科会)
第7条 委員会に、特定の事項を処理させるため分科会を置く。
2 前項の分科会の任務、組織及び運営等に関しては、委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、関係部署の協力を得て、本部財務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成28年4月14日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間における第5条の規定の適用については、同条中「及び全国共同利用施設」とあるのは、「、全国共同利用施設及び東京大学基本組織規則の一部を改正する規則(平成30年4月26日東大規則第3号)附則別表に掲げる全学センター」とする。