○東京大学大学院工学系研究科附属スピントロニクス学術連携研究教育センター規則
平成28年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院工学系研究科(以下「工学系研究科」という。)にスピントロニクス学術連携研究教育センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、工学系研究科附属教育研究施設として、スピントロニクスおよびその応用技術に関する教育と研究を工学系研究科および学内関連部局、国内外の研究拠点と連携して推進することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、工学系研究科の専任教授のうちから研究科長が推薦し、工学系研究科教授会の議を経て、決定する。
3 センター長は、運営委員会委員長を兼ね、その管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長に事故があるときは、センター長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(運営委員会)
第4条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、センター長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副研究科長 1名
(2) センター専任の教授又は准教授 若干名
(3) 工学系研究科の関連専攻の教授又は准教授 若干名
(4) 学内の専任の教授及び准教授から若干名
6 委員は、工学系研究科長が委嘱する。
7 第5項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務)
第5条 センターの事務の処理については、別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営その他の必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 センターは、平成38年3月31日まで存続するものとする。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。