○東京大学卓越教授規則
平成28年9月29日
役員会議決
東大規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学卓越教授(以下「卓越教授」という。)の称号の付与等に関し、必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 卓越教授の称号は、現に在職している教授(東京大学教員の就業に関する規程(平成16年4月1日東大規則第16号。以下「教員就業規程」という。)第2条第1号の教授をいう。)のうち、専門分野において特に優れた業績を挙げ先導的な役割を果たしている者で次に掲げるものに付与することができる。
(1) ノーベル賞の受賞者又は文化勲章の受章者
(2) 前号に掲げる賞に準ずる賞の受賞又は業績を有する者として部局(東京大学基本組織規則(平成16年東大規則第1号)第3章及び第4章に掲げる組織をいう。)の長が推薦したもの
(称号の付与期間)
第3条 卓越教授の称号の付与期間は、教員就業規程第2条第1号の教授として在職する期間とする。
2 本学の名誉又は信用を傷つけ、損害を与えた場合等は、前項にかかわらず、卓越教授の称号を取り消すことがある。
(称号付与の手続)
第4条 卓越教授の称号の付与は、役員会の議を経て総長が決定する。ただし、第2条第2号により付与しようとするときは、あらかじめ、教育研究評議会の審議を経るものとする。
2 前項本文の規定は、前条第2項の取消しの手続について準用する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、卓越教授の称号の付与等に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。