○東京大学高大接続研究開発センター規則
平成28年9月29日
役員会議決
東大規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則第21条第6項の規定に基づき、東京大学高大接続研究開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、本学の多様な学部入試を統括するアドミッション・センター機能を中核に据え、高大連携推進に関わる入学者選抜方法等の検討・企画や、実態調査・追跡調査等の実施、および学内の高大接続事業の情報整理と、関連諸部局との連携に基づく研究開発などを通じて、質の高い大学教育の基盤形成を図ることを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、東京大学教授又は特任教授のうちから総長が指名する。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第3条の2 センターに、副センター長を置くことができる。
2 副センター長は、センター長が指名する。
3 副センター長は、センター長の職務を助ける。
(部門)
第4条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 入試企画部門
(2) 追跡調査部門
(3) 高大接続連携部門
2 前項に規定する部門の組織及び運営については、センター長が別に定める。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの運営に関する重要事項を審議するため、東京大学高大接続研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務組織)
第6条 センターの事務は、本部入試課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命されるセンター長の任期は、第3条第4項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。