○東京大学学術資産等アーカイブズ委員会規則
平成28年9月29日
役員会議決
東大規則第17号
(趣旨)
第1条 東京大学に、学術資産等アーカイブズ(本学における教育研究活動の過程において又はその結果として、収集又は形成された学術資産及び学術情報のうち、全学的な利用の便に供するため又は広く国内外に向けて発信するために、体系的な整理を行い、かつ、将来のために良好な保存状態で引き継ぐ必要があるものの集合体をいう。以下同じ。)を構築し、及び活用することにより、学術の多様性を支える基盤の強化を図るため、東京大学基本組織規則第19条の規定に基づく全学委員会として、東京大学学術資産等アーカイブズ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学術資産等アーカイブズの構築に関する事項
(2) 学術資産等アーカイブズの活用に関する事項
(3) その他学術資産等アーカイブズに関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、理事又は副学長のうちから総長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者に総長が委嘱する。
(1) 附属図書館長
(2) 総合研究博物館長
(3) 文書館長
(4) 情報基盤センター長
(5) その他総長が必要と認めた者
(任期)
第6条 前条第5号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項に掲げる委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(定足数及び議決方法)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、附属図書館事務部において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。