○東京大学リサーチ・アドミニストレーター制度に関する実施方針
平成28年9月29日
役員会議決
(総論)
「東京大学リサーチ・アドミニストレーター制度に関する基本方針」(平成26年3月役員会承認)に定める、本学が講ずべき基本的な事項を踏まえ、本学の研究力強化及び研究活動の質的向上に向けたリサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)制度の実施方針を以下に示す。
(URAの定義)
第1条 本学において、URAとは、総合大学である本学の学術研究に係る諸活動を幅広く推進し、学術研究を安定的かつ継続的に進展させることを目的として、高度な専門性を持って、次の各号に定める業務を主体的に行う能力を有する者である。
@ 本学の学術研究に関わる調査・分析並びに企画立案業務
A 研究資金獲得に向けた調査、企画立案、内外折衝、申請等の業務
B 研究資金獲得後の研究に関わる管理運営、評価、内外折衝、報告等の業務
C その他前各号の業務に関連する業務
(URAの認定・研修)
第2条 前条の定義のもと、適正な審査を行い、その能力に応じて本学のURAとして認定を行う。また、本学として優れたURAを育成・確保するため、研修制度を整える。
(URAの雇用環境)
第3条 本学の研究力強化に資する高度な専門的知識・経験等を有するURAが安定的かつ継続的に活動できるよう、高度専門職人材に係る雇用制度を確立する。
(URA制度の運用体制)
第4条 本学における研究へのURAの効果的な参画に向けて本部と部局が連携し、戦略的・計画的なURAの活用に向けた組織体制を構築する。
附 則
この実施方針は、平成28年9月29日から施行する。