○東京大学大学院理学系研究科附属生物普遍性研究機構規則
平成28年10月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院理学系研究科(以下「研究科」という。)に生物普遍性研究機構(以下「機構」という。)を置く。
(目的)
第2条 機構は、生命科学と数理・物理分野の融合による最先端の研究教育及び国際連携等を推進することを目的とする。
(組織)
第3条 機構に次の部門等を置く。
(1) 理論生物学部門
(2) 進化発生学部門
(3) 計測解析学部門
(4) 構成生物学部門
(5) 情報統計連携部門
(機構長)
第4条 機構に機構長を置く。
2 機構長は、研究科専任教授会において、本学専任の教授のうちから選出する。
3 機構長は、機構を代表し、その管理及び運営を総括する。
4 機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 機構に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、機構の管理及び運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、機構長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者とし、機構長が委嘱する。
(1) 研究科専任の教授又は准教授 若干名
(2) 機構専任又は兼任の教授、准教授又は講師
(3) 学内外の学識経験者 若干名
(4) その他機構長が必要と認めた者
6 前項第1号、第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、機構の運営等に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成28年10月19日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に機構長である者の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。