○東京大学宇宙線研究所附属重力波観測研究施設規則
平成28年3月23日
制定
(設置)
第1条 東京大学宇宙線研究所(以下「本所」という。)に、附属研究施設として重力波観測研究施設(以下「施設」という。)を置く。
(目的)
第2条 施設は、本所の設置目的に沿い、重力波観測装置による重力波天文学の研究並びに関連する研究を行うことを目的とする。
(施設長)
第3条 施設に、施設長を置く。
2 施設長は、本所専任の教授又は准教授をもって充てる。
3 施設長は、施設を代表し、その管理運営を総括する。
4 施設長の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 施設に、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(施設共同利用)
第5条 施設の共同利用は、本所が別に定める規則によるものとする。
(実施細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、教授会の議を経て施設長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。