○東京大学宇宙線研究所附属重力波観測研究施設運営委員会規則
平成28年3月23日
制定
(設置)
第1条 東京大学宇宙線研究所附属重力波観測研究施設(以下「施設」という。)に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、施設長の諮問に応じ、施設の運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員約7名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、施設長をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者に、所長が委嘱する。
(1) 施設専任の教授又は准教授
(2) 学外の学識経験者のうちから若干名
(3) その他所長が必要と認めた本学の教授又は准教授
2 学外者の委員の数は、学内から選出される委員の数を超えないものとする。
(任期)
第6条 前条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 委員が任期途中で交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、教授会の議を経て、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。