○東京大学医科学研究所附属実験動物研究施設規程
昭和53年5月18日
制定
(目的)
第1条 東京大学医科学研究所実験動物研究施設(以下「施設」という。)は、実験動物の研究並びに各種動物の維持・生産・管理・その他の業務を行うことを目的とする。
(施設長)
第2条 施設には、施設長を置く。
2 施設長は、施設を代表してその管理運営を総括する。
(主任)
第3条 施設に主任を置き、専任教員をもつて充てる。
2 主任は、施設長を補佐し、所属職員を指揮監督をする。
(運営委員会)
第4条 施設に運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(実施細則)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、教授総会の議を経て、施設長が定める。
附 則
この規則は、昭和53年5月18日から施行し、昭和53年4月1日から実施する。
附 則
この規則は、平成19年9月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。