○東京大学医科学研究所附属遺伝子解析施設規則
昭和55年2月14日
制定
(目的)
第1条 東京大学医科学研究所附属遺伝子解析施設(以下「施設」という。)は、本研究 所職員ほか遺伝子解析の研究に従事する者の利用に共し、DNA組み換え体を取り扱う ことにより予想される危険を防止し安全を確保しつつ実験を遂行せしめることを目的とする。
(施設長)
第2条 施設に施設長を置く。
2 施設長は施設を統括し、代表する。
3 施設長は、専任の教授又は准教授のうちから、所長が指名するものとする。
(運営委員会)
第3条 施設の円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(実施細則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に必要な事項は、教授総会の議を経て定めるところによる。
附 則
この規程は、昭和60年11月21日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。