○東京大学医科学研究所附属幹細胞治療研究センター規則
平成20年4月17日
制定
(設置)
第1条 東京大学医科学研究所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として、幹細胞治療研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、附属病院と連携しつつ、幹細胞の臨床応用を目指す基礎研究と治療研究を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、研究所専任の教授又は准教授のうちから教授総会において選出する。
3 センター長は、センターを代表し、その管理及び運営を統括する。
4 センター長の選出に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第4条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(ステムセルバンク)
第5条 センターに、iPS細胞に関する基礎技術の確立と普及、並びに、疾患特異的及び健常人由来ヒトiPS細胞の樹立、保管・管理、供与を目的として、ステムセルバンクを置く。
2 ステムセルバンクの管理及び運営に関して必要な事項は、前条の運営委員会において決定する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、教授総会において決定する。
附 則
1 この規則は、平成20年4月17日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 センターは、平成25年3月31日まで存続するものとする。
附 則
この規則は、平成24年7月19日から施行し、改正後の東京大学医科学研究所附属幹細胞治療研究センター規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。