○東京大学医科学研究所附属疾患プロテオミクスラボラトリー規則
平成18年9月26日
制定
(設置)
第1条 東京大学医科学研究所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として疾患プロテオミクスラボラトリー(以下「プロテオミクスラボ」という。)を置く。
(目的)
第2条 プロテオミクスラボは、蛋白質同定と一次構造解析、高次構造解析、ペプチド合成、蛋白質調整及び機能解析を行い、これらの情報・研究資材の収集、整理、保存、提供及び技術指導を行うことを目的とする。
(施設長)
第3条 プロテオミクスラボに施設長を置く。
2 施設長は、研究所専任の教授又は准教授のうちから、教授総会において選出する。
3 施設長は、プロテオミクスラボを代表し、その管理及び運営を統括する。
4 施設長の選出に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第4条 プロテオミクスラボに、施設の円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、プロテオミクスラボの管理及び運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て教授総会において決定する。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年9月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。