○東京大学における高度学術専門員及び高度学術専門職員に関する規則
平成29年3月22日
役員会議決
東大規則第79号
(職の設置)
第1条 東京大学基本組織規則(平成16年東大規則第1号)第9条第1項に規定する必要な職員として高度学術専門員及び高度学術専門職員を置く。
2 前項の高度学術専門員及び高度学術専門職員は、東京大学教職員就業規則(平成16年東大規則第11号)第3条に規定する常勤の教職員とする。
(高度学術専門員)
第2条 高度学術専門員は、学術に関する特に高度な知識、経験等を必要とする専門的な業務を行う者とする。
2 高度学術専門員は、次の各号の全てに該当すると認める者のうちから選考するものとする。
(1) 博士の学位を有する者又は同程度の能力を有する者
(2) 東京大学リサーチ・アドミニストレーターの認定に関する内規(平成28年9月29日総長裁定)第2条に規定するプリンシパルURA又は同程度の能力を有する者
(3) 人物及び識見ともに優れている者
(4) 部局長その他一定の権限を有する者からの推薦が得られる者
(高度学術専門職員)
第3条 高度学術専門職員は、学術に関する高度な知識、経験等を必要とする専門的な業務を行う者とする。
2 高度学術専門職員は、次の各号の全てに該当すると認める者のうちから選考するものとする。
(1) 東京大学リサーチ・アドミニストレーターの認定に関する内規(平成28年9月29日総長裁定)第2条に規定するシニアURA又は同程度の能力を有する者
(2) 人物及び識見ともに優れている者
(3) 部局長その他一定の権限を有する者からの推薦が得られる者
(選考手続き等)
第4条 高度学術専門員及び高度学術専門職員の選考手続きは、リサーチ・アドミニストレーター推進室及び本部人材育成課において行う。
2 高度学術専門員及び高度学術専門職員は、東京大学職員の選考採用に関する取扱要項(平成17年2月3日総長裁定)第3条第1項第1号ロに該当するものとして、同要項に基づき選考採用することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、高度学術専門員及び高度学術専門職員に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。