○東京大学大学院理学系研究科附属宇宙惑星科学機構規則
平成29年4月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院理学系研究科(以下「研究科」という。)に宇宙惑星科学機構(以下「機構」という。)を置く。
(目的)
第2条 機構は、惑星の多様性と宇宙の起源の解明を目指し、世界の学術をリードする宇宙惑星科学の教育研究を推進することを目的とする。
(組織)
第3条 機構に次の部門等を置く。
(1) 電磁波観測部門
(2) 固体惑星観測部門
(3) 理論部門
(機構長)
第4条 機構に機構長を置く。
2 機構長は、研究科専任教授会において、本学専任の教授のうちから選出する。
3 機構長は、機構を代表し、その管理及び運営を総括する。
4 機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 機構に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、機構の管理及び運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、機構長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者とし、機構長が委嘱する。
(1) 研究科専任の教授又は准教授 若干名
(2) 機構専任又は兼任の教授、准教授又は講師
(3) 学内外の学識経験者 若干名
(4) その他機構長が必要と認めた者
6 前項第1号、第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、機構の運営等に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。