○東京大学医科学研究所附属アジア感染症研究拠点規則
平成29年3月30日
制定
(設置)
第1条 東京大学医科学研究所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設としてアジア感染症研究拠点を置く。
2 アジア感染症研究拠点の下に、国際共同研究に係る活動を行うため、次の海外拠点を置く。
(1) 北京拠点
(2) ハルビン拠点
(3) 北京プロジェクトオフィス
(目的)
第2条 アジア感染症研究拠点は、前条第2項に定める海外拠点、研究所及びアジアの研究機関と連携し、創薬基盤研究及び感染症国際連携研究の発展並びに感染症研究に係る人材の育成を目的とする。
(組織)
第3条 アジア感染症研究拠点及び北京拠点に、拠点長を置く。
2 アジア感染症研究拠点長は、研究所専任の教授又は准教授のうちから、所長が指名するものとする。
3 北京拠点の長は、アジア感染症研究拠点長が指名するものとする。
4 前2項に定める拠点長は、当該拠点を代表し、その管理及び運営を統括する。
5 第3項に定める北京拠点の長は、北京拠点の管理及び運営に関してアジア感染症研究拠点長を補佐する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、アジア感染症研究拠点の管理及び運営に関し必要な事項は、教授総会の議を経て決定する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。