○東京大学医科学研究所附属国際ワクチンデザインセンター規則
平成29年3月30日
制定
(設置)
第1条 東京大学医科学研究所(以下「研究所」という。)に、附属研究施設として国際ワクチンデザインセンター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、ポストコロナ時代の安心で豊かな健康福祉社会を実現すべく、研究所において基礎から臨床開発までの幅広いワクチン開発研究をグローバルに展開し推進することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、研究所専任の教授又は准教授のうちから、教授総会において選考する。
3 センター長は、センターを代表し、その管理及び運営を統括する。
4 センター長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第4条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は、別に定める。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、委員会及び教授総会の議を経て決定する。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初のセンター長は、第3条の規定にかかわらず、研究所専任の教授又は准教授のうちから、所長が指名する者とする。