○東京大学におけるエネルギーの使用の合理化等に関する規則
平成29年7月20日
役員会議決
東大規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)の規定に基づき、東京大学(以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合理化、非化石エネルギーへの転換及び電気の需要の最適化(以下「エネルギーの使用の合理化等」という。)に資する措置の適確な実施に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 部局 東京大学基本組織規則(平成16年4月1日東大規則第1号)に規定する附属図書館、文書館、国際高等研究所に置かれる東京カレッジ及び研究機構、学内共同教育研究施設、学際融合研究施設、全国共同利用施設、教育研究部局、附属中等教育学校並びに医学部附属病院をいう。
(2) 教職員等 本学の教職員、学生及びその他本学の施設又は設備を利用して研究等に従事する者をいう。
(総長の責務)
第3条 総長は、本学における最高責任者として、法及びこの規則の定めるところに従い、エネルギーの使用の合理化等に関する施策を推進するものとする。
(エネルギー管理統括者)
第4条 本学に、法に定めるエネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置き、施設を担当する理事をもって充てる。
2 管理統括者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第15条第1項及び第2項の規定による中長期的な計画の作成事務の統括管理
(2) 法第16条第1項の規定による定期の報告(以下「定期報告」という。)作成事務の統括管理
(3) エネルギーの使用の合理化等に関する取組方針の策定
(4) 管理標準(エネルギーを消費する設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関して、事業者が定めるエネルギーの使用の合理化のための管理要領をいう。以下同じ。)の設定
(5) その他法に定める業務の統括管理
(エネルギー管理企画推進者)
第5条 本学に、法に定めるエネルギー管理企画推進者(以下「管理企画推進者」という。)を置き、エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理講習を修了した者のうちから、総長が選任する。
2 管理企画推進者は、管理統括者を補佐する。
(エネルギー管理員)
第6条 本学の事業場(第一種エネルギー管理指定工場等又は第二種エネルギー管理指定工場等に指定された事業場をいう。以下同じ。)ごとに、法に定めるエネルギー管理員を置く。
2 エネルギー管理員は、エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理講習を修了した者のうちから、総長が選任する。
3 エネルギー管理員は、当該事業場において、部局の長並びに本部事務組織の部長及び監査課長と連携のもと、次に掲げる業務を行う。
(1) エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関する業務の管理
(2) 定期報告の作成業務の管理
(3) 管理標準に準拠した管理
(4) その他法に定める業務の管理
(エネルギー管理推進責任者)
第7条 部局に、エネルギー管理推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、部局の長が指名する者をもって充てる。ただし、部局の実情に応じて、複数の部局が合同で一の推進責任者を置くことを妨げない。
2 管理統括者は、前項の部局のほか、必要と認める部署に推進責任者を置くものとする。
3 推進責任者は、当該部局等において、管理統括者の指揮のもと、次に掲げる業務を行う。
(1) エネルギーの使用の合理化等に関する業務の総括
(2) エネルギーの使用状況の把握と分析
(3) 教職員等への省エネルギー活動の啓発
(エネルギー管理推進員)
第8条 推進責任者は、部局におけるエネルギーの使用の合理化等に関する業務を適切に行うため、エネルギー管理推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、当該部局における推進責任者を補佐する。
(教職員等の責務)
第9条 教職員等は、本学が実施するエネルギー使用の合理化等に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、エネルギーの使用の合理化等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「文書館」とあるのは、「文書館、東京大学基本組織規則の一部を改正する規則(平成30年4月26日東大規則第3号)附則別表に掲げる全学センター」とする。
附 則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。