○東京大学国立研究開発法人連携講座等に関する規則
平成29年9月28日
役員会議決
東大規則第27号
(設置)
第1条 本学に、国立研究開発法人から受け入れる共同研究の一環として教育研究を実施するため、国立研究開発法人連携講座及び国立研究開発法人連携研究部門(以下「国立研究開発法人連携講座等」という。)を置く。
2 国立研究開発法人連携講座は、学部及び研究科等の教育研究を行う大学院組織等に置く。
3 国立研究開発法人連携研究部門は、附置研究所及び文書館、学内共同教育研究施設、国際高等研究所に置かれる組織、学際融合研究施設、全国共同利用施設等の教育研究を行う組織に置く。
(目的)
第2条 国立研究開発法人連携講座等は、国立研究開発法人と連携することにより、本学における教育研究の進展と充実を図り、人材育成をより活発化させ、もって学術の推進及び社会の発展に寄与することを目的とする。
(設置及び運営の原則)
第3条 国立研究開発法人連携講座等の設置及び運営にあたっては、次によるものとする。
(1) 国立研究開発法人連携講座等は、公共性の高い共通の課題について、本学と共同して研究を実施しようとする国立研究開発法人から受け入れる経費等を活用して設置するものであること。
(2) 国立研究開発法人連携講座等及びそれに関連する共同研究(以下「当該共同研究」という。)に、他の民間企業又は研究機関を加えることができること。
(3) 本学の教育研究における自主性の確保に十分配慮し、特に学部学生・大学院学生の進路を制約することのないよう国立研究開発法人連携講座等を連携して設置する機関(前号の規定により加えることとされた機関を含み、以下「連携機関」という。)の理解を得ること。
(4) 本学の教育研究体制における教育研究競争力の強化、流動化、国際化、学際化及び研究成果の公開化の推進に配慮すること。
(5) 連携機関から民間等共同研究員(東京大学民間等共同研究取扱規則(以下「共同研究取扱規則」という。)第7条に定めるものをいう。)を受け入れることができること。
(名称)
第4条 国立研究開発法人連携講座等には、当該国立研究開発法人連携講座等における教育研究の内容を示す名称を付すものとする。
(申込みの方法)
第5条 国立研究開発法人連携講座等設置の申込みは、部局長に対して、文書により行う。
(設置の決定等)
第6条 国立研究開発法人連携講座等を設置するときは、部局の教授会(教授会に相当するものを含む。)において審査させ、部局長がこれを決定するものとし、教育研究評議会及び役員会に報告しなければならない。
2 部局長は、設置を決定したときは、その決定内容を東京大学会計規程第16条第2項に規定する総長から契約事務の委任を受けた者(以下「契約事務の委任を受けた者」という。)に通知する。
(契約の締結)
第7条 契約事務の委任を受けた者は、前条第2項の通知に基づき、連携機関の長と国立研究開発法人連携講座等の設置に関する契約を締結する。
(存続期間)
第8条 国立研究開発法人連携講座等の存続期間は、原則として3年以上7年以下とする。ただし、当該部局において7年を越えて存続すべき国立研究開発法人連携講座等を設置しようとするときは、教育研究評議会の承認を得なければならない。
2 前項の存続期間が終了したときは(7年を越えて存続する国立研究開発法人連携講座等については、おおむね5年ごとに)、当該部局の定めるところにより、その教育研究の成果のとりまとめを行う。
(国立研究開発法人連携講座等教員)
第9条 国立研究開発法人連携講座等に所属する教員(以下「国立研究開発法人連携講座等教員」という。)は、特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教のいずれかとして雇用するものとする。
2 連携機関に所属する者は、当該国立研究開発法人連携講座等教員に充てることはできない。ただし、連携機関のうち独立行政法人に所属する研究者を当該国立研究開発法人連携講座等教員に充てる場合及び本学の常勤の教員(教授、准教授、講師又は助教をいう。以下「本学の教員」という。)が国立研究開発法人連携講座等教員を兼務する場合であって相当の理由があるときは、この限りではない。
3 国立研究開発法人連携講座等教員のうち、少なくとも1名は、特任教授又は特任准教授でなければならない。
4 国立研究開発法人連携講座等教員の選考は、本学の教員の選考基準に準じて行う。選考に関して必要な事項は、各部局において定める。
5 国立研究開発法人連携講座等教員は、その職を主たる職とすることを原則とする。ただし、相当の事情がある場合は、この限りでない。
(国立研究開発法人連携講座等教員の職務)
第10条 国立研究開発法人連携講座等教員は、当該共同研究を行うほか、本学の学部学生・大学院学生に対する教育を行うことができる。
2 国立研究開発法人連携講座等教員は、第2条に掲げる目的を達成するために必要な研究を、自由な発想のもとに行うことができる。
(評価)
第11条 部局長は、国立研究開発法人連携講座等を設置したときは、当該国立研究開発法人連携講座等に係る評価を行うため、当該部局に評価委員会を設置するものとする。
2 評価委員会は、当該部局の教員複数名を委員として構成するものとする。
3 評価委員会は、毎年度及び設置期間終了後、次に掲げる項目について評価を行い、その結果を部局長に報告するものとする。
(1) 当該国立研究開発法人連携講座等の教育内容とその方法及び研究活動等
(2) 国立研究開発法人連携講座等教員の適性及び契約期間の適切性
(3) その他、当該国立研究開発法人連携講座等に関し必要な事項
(国立研究開発法人連携講座等に要する経費及び設備等の取扱い)
第12条 国立研究開発法人連携講座等に要する経費及び設備等の取扱いについては、共同研究取扱規則の当該規定を適用する。
2 前項の場合において、同規則第8条第2項中「民間機関等は、共同研究遂行のために、特に必要となる謝金、旅費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)を負担するものとする。」とあるのは、「連携機関は、国立研究開発法人連携講座等の運営及び当該共同研究の実施のために、国立研究開発法人連携講座等教員の人件費、謝金、旅費、消耗品費及び光熱水料等の国立研究開発法人連携講座等における教育研究に必要な経費(以下「基礎的経費」という。)を負担するものとする。」とする。
3 連携機関は、効果的かつ効率的に研究を行うために必要な管理的経費として、東京大学研究支援経費取扱要領に定める研究支援経費を負担するものとする。この場合における研究支援経費の額は、同要領第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、基礎的経費の額の30パーセントに相当する額とする。
4 連携機関は、国立研究開発法人連携講座等の設置にあたり効果的かつ効率的に教育又は研究を行うために、別途経費が必要な場合、その経費を負担するものとする。
(国立研究開発法人連携講座等を含む共同研究の取扱い)
第13条 この規則及び第7条に基づき締結する国立研究開発法人連携講座等の設置に関する契約に定めるもののほか、国立研究開発法人連携講座等を含む当該共同研究の取扱い及びその研究成果に基づく発明等の取扱いについては、共同研究取扱規則に基づき締結する共同研究に関する契約によるものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、国立研究開発法人連携講座等の手続等に関する事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に東京大学社会連携講座等要項の全部を改正する規則(平成29年9月28日東大規則第28号)による改正前の東京大学社会連携講座等要項(平成20年9月26日東大規則第26号)の規定に基づき国立研究開発法人と連携して設置されている社会連携講座及び社会連携研究部門については、それぞれ第1条の規定により設置された国立研究開発法人連携講座及び国立研究開発法人連携研究部門とみなす。
附 則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間における第1条第3項の規定の適用については、同項中「文書館」とあるのは、「文書館、東京大学基本組織規則の一部を改正する規則(平成30年4月26日東大規則第3号)附則別表に掲げる全学センター」とする。
附 則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。