○東京大学大学院情報学環附属ユビキタス情報社会基盤研究センター規則
平成30年2月16日
制定
(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院情報学環(以下「学環」という。)附属ユビキタス情報社会基盤研究センター(以下「センター」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(センター長)
第2条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、学環の教授をもってあてる。
3 センター長は、学環長が指名する。
4 センター長は、センターを統括し、これを代表する。
(任期)
第3条 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第4条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(顧問)
第5条 センターに顧問若干名を必要により置くことができる。
2 顧問は、運営委員会の承認を得てセンター長が委嘱するものとする。
3 顧問の委嘱期間は2年とする。
(事務)
第6条 センターの事務は、学環事務部において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、センター長が定める。
附 則
1 この規則は、平成30年2月16日から施行する。
2 この規則の施行後最初のセンター長の任期及び顧問の委嘱期間は、第3条第1項及び第5条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。