○東京大学大学院情報学環附属総合防災情報研究センター運営委員会規則
平成19年10月12日
制定
(目的)
第1条 この規則は、東京大学大学院情報学環(以下「学環」という。)附属総合防災情報研究センター(以下「センター」という。)に置かれる運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(審議)
第2条 運営委員会は、センター長の諮問に応じ、センターの運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 運営委員会は、学環、生産技術研究所及び地震研究所の各部局長及び各部局から選出された委員1名の合計6名をもって組織する。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(代理委員)
第5条 委員がやむを得ない事情で運営委員会に出席できない場合には、当該委員は所属する部局から代理委員を指名することができる。
2 代理委員は、当該運営委員会に出席し、委員と同等の職務を行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、委員長が運営委員会に出席できない場合には、第4条第4項の規定に基づきあらかじめ委員長の指名した委員が議長の職務を代理する。
(任期)
第6条 部局長以外の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は、学環事務部において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は運営委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
1 この規則は、附則第2項を除き、平成20年4月1日から施行する。附則第2項は、平成19年10月12日から施行する。
2 センター規則附則第2項に基づき置かれたセンター準備委員会(以下「準備委員会」という)の運営に当たっては、第2条から第5条までの規定を準用する。ただし、第2条の諮問は学環長が行うものとする。
3 この規則の施行により選出された委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成27年5月22日から施行する。