○東京大学における客員教授、客員准教授及びグローバルフェローの称号付与に関する規則
平成30年3月29日
役員会議決
東大規則第144号
(目的)
第1条 この規則は、東京大学における客員教授、客員准教授及びグローバルフェローの称号の付与について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 客員教授及び客員准教授の称号は、次の各号の一に該当する者に付与することができる。
(1) 東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程(平成16年4月1日東大規則第20号)、東京大学特定短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する規程(平成16年4月1日東大規則第35号)、東京大学医学部附属病院特定有期雇用教職員の就業に関する規程(平成16年4月1日制定)、東京大学医学部附属病院特定短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する規程(平成16年4月1日制定)、東京大学医科学研究所特定有期雇用教職員の就業に関する規程(平成16年4月1日制定)又は東京大学医科学研究所特定短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する規程(平成16年4月1日制定)に規定する特任教員
(2) 東京大学みなし専任実務家教員に関する規程(平成16年4月1日役員会議決)第2条第1項に規定するみなし専任実務家教員
(3) 東京大学非常勤講師の就業に関する規程(平成30年3月20日東大規則第82号)第2条第1項又は東京大学医科学研究所非常勤講師の就業に関する規程(平成30年3月20日制定)第2条第1項に規定する非常勤講師
(4) 東京大学基本組織規則(平成16年4月1日東大規則第1号)第3章及び第4章に掲げる組織(以下「部局」という。)における講義若しくは実験の指導等又は当該部局における教育研究活動に対して助言若しくは支援等を委嘱された者
2 グローバルフェローの称号は、次の各号のすべてに該当する者に付与することができる。
(1) 外国の大学又は研究機関に所属する教員又は研究者
(2) 部局における教育研究活動に対して助言又は支援等を委嘱された者
(3) 学術上又は教育上の顕著な業績を有し、本学のグローバルな教育研究活動の推進に貢献できる者
(手続)
第3条 客員教授、客員准教授及びグローバルフェローの称号の付与は、部局の長が行う。
2 客員教授、客員准教授及びグローバルフェローの称号付与に係る選考は、東京大学教員の就業に関する規程(平成16年4月1日東大規則第16号)第3条に規定する手続を経て行うものとする。
3 グローバルフェローの称号は、本学の規則に規定する場合を除き、英語により表記する。英語による表記は、「Global Fellow」とする。
(報告)
第4条 部局の長は、グローバルフェローの称号を付与したときは、人事部長が別に定めるところにより、役員会に報告するものとする。
(称号付与の期間)
第5条 客員教授、客員准教授及びグローバルフェローの称号付与の期間は、第2条第1項各号及び第2項に定める者に該当する期間であって、一の会計年度を限度とする。
(称号の取消し)
第6条 部局の長は、客員教授、客員准教授又はグローバルフェローの称号を付与されている者が、本学の名誉又は信用を傷つけ、損害を与えた場合等は、客員教授、客員准教授又はグローバルフェローの称号を取り消すことができる。
(準用)
第7条 第3条第1項及び第2項の規定は前条の取消し並びに客員教授、客員准教授及びグローバルフェローの称号を再度付与する場合について、第4条の規定はグローバルフェローの称号を再度付与する場合について、それぞれ準用する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、客員教授、客員准教授及びグローバルフェローの称号の付与に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に客員教授又は客員准教授の称号を付与されている者は、この規則により客員教授又は客員准教授の称号を付与された者とみなす。
附 則
1 この規則は、令和元年7月25日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条の規定については、この規則の施行日以後に客員教授又は客員准教授の称号を付与する者について適用する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。