○東京大学における施設の有効活用に関する規則
平成30年3月29日
役員会議決
東大規則第148号
(目的)
第1条 この規則は、本学における施設の有効活用の促進を図るため必要な事項を定めることにより、全学的な視点から、施設利用の透明化及び効率化を戦略的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「施設」とは、校舎等の建物及び工作物をいう。
(2) 「全学共同利用スペース」とは、共同利用スペース(特定のプロジェクト又は全学若しくは部局における共通の教育研究等のために確保されたスペースをいう。以下同じ。)のうち、本部が運用を行うものをいう。
(3) 「部局共同利用スペース」とは、共同利用スペースのうち、部局が運用を行うものをいう。
(4) 「施設利用の見直し」とは、施設の利用用途及び管理運営方法の見直し等を通じて、施設利用の改善を図ることをいう。
(5) 「施設整備等」とは、施設の新築、増築、改築及び大規模改修をいう。
(6) 「部局」とは東京大学予算規程(平成16年4月1日東大規則第173号)第3条に定める別表1に掲げる部局(本部を除く。)をいう。
(担当理事及び部局長の責務)
第3条 資産活用を担当する理事(以下「担当理事」という。)は、全学的な視点による施設の有効活用に関する業務を統括し、必要に応じて部局が管理する施設の有効活用に関して助言等を行うものとする。
2 部局の長(以下「部局長」という。)は、当該部局が管理する施設を良好な状態で維持するとともに、定期的に施設利用の見直しを行うものとする。
(施設の調査)
第4条 担当理事は、施設の有効活用の促進を図るため、次に掲げる方法による全学的な施設の調査を定期的に行う。
(1) 関係者からの意見の聴取
(2) 現地における利用実態の確認
(3) 情報ネットワークシステムによる利用実態の確認
(4) その他担当理事が必要と認める方法
2 担当理事は、前項の調査結果について、学内に公表するものとする。
(施設利用の見直し計画)
第5条 担当理事は、前条の調査結果により、施設の有効活用の促進を図る必要があると認めるときは、総長に対しその旨を報告する。
2 総長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて、関係する部局長に対し施設利用の見直しを求めるものとする。
3 部局長は、前項により施設利用の見直しを求められたときは、速やかに施設利用の見直しに関する計画(以下「見直し計画」という。)を策定し、当該見直し計画について担当理事の承認を得るものとする。
4 部局長は、前項の見直し計画の実施結果を担当理事に報告するものとし、担当理事は、当該実施結果を総長に報告する。
(全学共同利用スペースの確保)
第6条 部局長は、施設整備等を実施する場合は、当該施設整備等に伴う設計業務完了までに担当理事の了承を得るものとし、新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)を実施するときは、当該新築等を行う全体整備面積(廊下等の共用部を含む。以下同じ。)の20パーセントの面積に相当するスペースを、大規模改修を実施するときは、当該大規模改修を行う全体整備面積の10パーセントの面積に相当するスペースを、施設整備等を行う建物又は当該部局が管理する既存の建物から、全学共同利用スペースとして確保するものとする。ただし、次のいずれかに該当する施設について施設整備等を行う場合は、この限りでない。
(1) 全体整備面積が500平方メートル未満の施設整備等に係る施設
(2) 本郷、駒場、柏、白金台又は目白台以外の地区に所在する施設
(3) 部局の自己財源(寄付を含む。)で施設整備等がされた施設
(4) その他担当理事が別に定める特殊な用途の施設
2 前項本文の規定にかかわらず、確保しようとする全学共同利用スペースにつき配置の分散、設備の経年等の状況その他考慮すべき事情がある場合には、担当理事が別に定めるところにより、確保を要するスペースの面積を軽減又は加重することができる。
3 全学共同利用スペースとして確保するスペースは、追加の工事等を行うことなく教育研究のために活用できるものに限るものとする。
4 部局長は、施設利用の見直しを実施する場合は、全学共同利用スペースの確保に努めるものとする。
(全学共同利用スペースの利用目的と貸与)
第7条 前条により確保した全学共同利用スペースは、次に掲げる目的のために利用を希望する者に対し、原則として期間を定めて、貸与するものとする。
(1) 総長等の主導により新たに設置された組織等のための利用
(2) 特定の研究プロジェクト等のための機動的な利用
(3) 工事期間中の待避場所としての暫定的な利用
(4) 全学の利用に供する機器、設備等の設置場所としての利用
(5) 全学の利用に供する資料、図書等の保存場所としての利用
(6) その他担当理事が必要と認めた目的のための利用
(全学共同利用スペースの利用者の決定等)
第8条 全学共同利用スペースの利用者(以下「利用者」という。)は、原則として公募により、担当理事が決定する。
2 利用者は、当該全学共同利用スペースが所在する施設の使用責任者(東京大学固定資産管理規程第7条に規定する使用責任者をいう。)の管理のもと、善良なる管理者の注意をもって当該全学共同利用スペースを利用するものとする。
3 利用者は、全学共同利用スペースの利用にあたっては、担当理事が別に定めるところにより、必要な経費を負担するものとする。
(部局共同利用スペース)
第9条 部局長は、施設整備等又は施設利用の見直しを行う場合は、部局共同利用スペースの確保に努めるものとする。
2 部局長は、部局共同利用スペースの利用状況等について、定期的に担当理事に報告するものとする。
3 前2項のほか、部局共同利用スペースについて必要な事項は、各部局において定める。
(スペースの運用の委託)
第10条 部局長は、第4条の調査結果により有効活用の促進を図る必要があると認められたスペース等について、担当理事へ期間を定めて運用を委託することができる。
2 前項により運用を委託されたスペースは、全学共同利用スペースに準じて取扱うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の有効活用に関し必要な事項は、担当理事が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。