○東京大学大学院理学系研究科附属知の物理学研究センター規則
平成30年12月1日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院理学系研究科(以下「研究科」という。)に知の物理学研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、人工知能を物理学の観点から解明し、理学の研究フロンティアを拡大するとともに応用分野を開拓するための教育研究を推進することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに次の部門を置く。
(1) 知能学習部門
(2) 数理情報部門
(3) 非線形非平衡部門
(センター長)
第4条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、研究科専任教授会において、本学専任の教授のうちから選出する。
3 センター長は、センターを代表し、その管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの管理及び運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、センター長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者とし、センター長が委嘱する。
(1) 研究科専任の教授又は准教授 若干名
(2) センター専任又は兼任の教授、准教授又は講師
(3) 学内外の学識経験者 若干名
(4) その他センター長が必要と認めた者
6 前項第1号、第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て別に定める。
附 則
1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命されるセンター長の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。
3 この規則の施行後最初に委嘱される第5条第5項第1号、第3号及び第4号の委員の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。