○東京大学大学院総合文化研究科附属先進科学研究機構規則
平成30年7月19日
制定
(趣旨)
(目的)
第2条 機構は、既存分野の枠組みにとらわれずに、自然科学における先端的及び融合的研究を推進し、その成果を広く国内外に公表するとともに、トップクラスの人材を育成することを目的とする。
(機構長)
第3条 機構に機構長を置く。
2 機構長は、東京大学大学院総合文化研究科(以下「研究科」という。)広域科学専攻の教授のうちから、研究科教授会の承認を得て、大学院総合文化研究科長が任命する。
3 機構長は、機構を統括し、これを代表する。
4 機構長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 機構長が欠けたときの後任の機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副機構長)
第4条 機構長は、副機構長を指名することができる。
2 副機構長は、機構長を補佐する。
3 副機構長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 機構長が欠けたときには、後任の機構長が選出されるまで、副機構長が機構長代行をつとめる。
(運営委員会)
第5条 機構に、これを運営するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関して必要な事項は、別に定める。
(補則)
第6条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、運営委員会の議を経て、機構長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成30年7月19日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される機構長の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
3 この規則の施行後最初に指名される副機構長の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。