○東京大学大学院総合文化研究科附属先進科学研究機構運営委員会規則
平成30年7月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学大学院総合文化研究科附属先進科学研究機構規則第5条第2項の規定に基づき、運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項について定める。
(任務)
第2条 委員会は、先進科学研究機構(以下「機構」という。)の運営に関し必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、機構長をもって充てる。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 副機構長
(2) 広域科学専攻から選出された教員 若干名
(3) その他委員会が必要と認めた者 若干名
2 前項第2号及び第3号に掲げる委員の選出方法及び任期に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第6条 この規則に規定するもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、機構長の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成30年7月19日から施行する。