○東京大学未来ビジョン研究センター規則
平成31年1月31日
役員会議決
東大規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則第21条の3第6項の規定に基づき、東京大学未来ビジョン研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条 センターは、東京大学の知性を結集した世界的なネットワークの拠点として、地球と人類社会の未来に関連する学際的かつ社会連携型の研究を推進し、持続可能な未来ビジョンの創造に広く寄与することを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、専任の東京大学教授をもって充てる。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第4条 センターに、副センター長を置くことができる。
2 副センター長は、センター長の職務を助ける。
(研究部門)
第5条 センターに、研究部門を置く。
2 研究部門の組織については、センター長が別に定める。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの運営に関する重要事項を審議するため、東京大学未来ビジョン研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(顧問会)
第7条 センターの運営に関し、センター長の諮問に応えるため、センターに東京大学未来ビジョン研究センター顧問会(以下「顧問会」という。)を置く。
2 顧問会の組織及び運営については、センター長が別に定める。
(事務組織)
第8条 センターの事務を処理するための組織については、別に定める。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。