○東京大学文書館規則
平成31年3月22日
役員会議決
東大規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学基本組織規則(平成16年4月1日東大規則第1号。以下「基本組織規則」という。)第20条の2第3項の規定に基づき、東京大学文書館(以下「文書館」という。)の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条 文書館は、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)に定める特定歴史公文書等及び本学にかかる歴史的な資料の適切な管理、保存及び利用等を図るとともに、資料の保存・利活用のための調査研究を行うことを目的とする。
(館長)
第3条 文書館に、館長を置く。
2 館長は、本学の理事又は副学長のうちから総長が指名する。
3 館長は、文書館の管理及び運営を総括する。
(副館長)
第4条 文書館に、館長を補佐するため、副館長を置く。
2 副館長は、本学の教職員のうちから館長が指名する。
3 副館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(部門)
第5条 文書館に、次に掲げる部門を置く。
(1) 法人文書部門
(2) 歴史資料部門
(3) デジタルアーカイブ部門
(分館)
第6条 文書館に、分館を置くことができる。
(運営委員会)
第7条 文書館に、文書館の管理及び運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、基本組織規則第9条第5項の規定(教授、准教授及び講師の任命に関する教授会の議決)の適用に関しては、これを教授会とみなす。
3 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第8条 文書館の事務は、本部総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、文書館の組織及び運営に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。