○東京大学文書館運営委員会規則
平成31年3月22日
役員会議決
東大規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学文書館規則第7条第3項の規定に基づき、東京大学文書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、東京大学文書館(以下「文書館」という。)に関する次の事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項
(3) 予算に関する事項
(4) その他文書館の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者に館長が委嘱する。
(1) 副館長
(2) 文書館の専任の教授、准教授及び講師
(3) 文書館に関係ある学部及び研究科等の教授又は准教授
(4) その他館長が必要と認めた本学教職員
2 前項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
2 運営委員会の議事は、別に定める場合を除き出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条 運営委員会に、特定の事項について審議するため、専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関する事項は、運営委員会が別に定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、館長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。