○東京大学大学院薬学系研究科附属医療薬学教育センター規則
平成31年3月8日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院薬学系研究科(以下「研究科」という。)に医療薬学教育センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、医療薬学教育の実施体制を整備し、それを実践するとともに、各方面で活躍する薬剤師を養成するための教育プログラムの研究開発を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、研究科の教授のうちから、研究科教授総会の承認を得て、研究科長が任命する。
3 センター長は、センターを統括し、これを代表する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長が欠けたときの後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第4条 センター長は、副センター長を指名することができる。
2 副センター長は、センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 センター長が欠けたときには、後任のセンター長が選出されるまでの間、副センター長がセンター長代行をつとめる。
(運営委員会)
第5条 センターに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関して必要な事項は、別に定める。
(補足)
第6条 この規則に規定するもののほか、この規則の実施について必要な事項は、研究科教授総会の議を経て、センター長が別に定める。
附 則
この規程は平成31年4月1日から施行する。