○東京大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター規則
令和元年9月4日
制定
(設置)
第1条 東京大学大学院工学系研究科(以下「工学系研究科」という。)にシステムデザイン研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、工学系研究科附属教育研究施設として、次に掲げる事項に関する教育研究を行うことを目的とする。
(1) 先端システムのカスタム化を実現する高効率な設計手法
(2) 先端システムによるサイバー空間とフィジカル空間の融合
(3) 先端システムによるデータを活用した価値創造
(4) 基盤システムの設計及びその教育法
(部門)
第3条 センターに次の部門を置く。
(1) 先端設計研究部門
(2) 先端デバイス研究部門
(3) 基盤設計研究部門
(4) 基盤デバイス研究部門
2 前項第3号基盤設計研究部門に、センター基盤設計研究部門全国運営協議会(以下「全国運営協議会」という。)を置く。
3 全国運営協議会の組織及び運営については、別に定める。
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、工学系研究科の専任教授のうちから研究科長が推薦し、工学系研究科教授会の議を経て、決定する。
3 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 センター長に事故があるときは、センター長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(運営委員会)
第5条 センターに、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、センターの運営に関する重要事項を審議する。
3 運営委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長は、センター長をもって充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者とし、第4号から第6号までの委員については研究科長が委嘱する。
(1) 研究科長
(2) 電気系工学専攻長
(3) 総合研究機構長
(4) センター専任の教授又は准教授 若干名
(5) 工学系研究科内の関連する専攻の教授又は准教授 若干名
(6) 学内の専任の教授又は准教授 若干名
6 前項第4号から第6号までの委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 前項に掲げる委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
8 その他運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。
(施設利用)
第6条 センター長は、第2条第1項4号に掲げる事項に関する教育研究を行う者に、センターの施設を利用させることができる。
2 施設利用に関する事項については別に定める。
(事務)
第7条 センターの事務の処理については、別に定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営その他の必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命されるセンター長の任期は、第4条第4項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則
1 この規則は、令和元年11月28日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
2 この規則の適用後最初に委嘱される第5条第5項第4号から第6号までの委員の任期は、第5条第6項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。