○東京大学利益相反マネジメント委員会規則
令和2年3月26日
役員会議決
東大規則第121号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京大学利益相反ポリシー(令和2年3月26日役員会議決。以下「利益相反ポリシー」という。)に基づき、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)の役員及び教職員(以下「教職員等」という。)並びに大学法人及び部局(以下「大学組織」という。)に係る利益相反を適切に管理し、大学法人の使命と社会的責任に鑑み望ましくない事態の改善及びその発生の回避のために必要な事項を定め、産学官連携活動を適正かつ円滑に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 本規則において、次に掲げる用語は、次の各号の定義によるものとする。
(1) 「部局」とは、東京大学基本組織規則(平成16年4月1日東大規則第1号)第3章及び第4章に掲げる組織並びに教育学部附属中等教育学校及び医学部附属病院をいい、「部局長」とは、部局の長をいう。
(2) 「企業等」とは、企業、国の行政機関、地方公共団体その他の団体等をいう。ただし、大学組織に係る利益相反に関しては、国の行政機関及び地方公共団体を除く。
(3) 「産学官連携活動」とは、大学法人の教職員等及び大学組織が企業等と共同の事業を行うことをいう。
第2章 利益相反マネジメント委員会
(設置)
第3条 大学法人に、東京大学基本組織規則第19条に規定する全学委員会として、利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第4条 委員会は、教職員等及び大学組織に係る利益相反を適切に管理するために、次に掲げる事項を行う。
(1) 利益相反に係る規則に関する審議及びセーフ・ハーバー・ルールの制定改廃
(2) 部局の利益相反ガイドラインの承認及び利益相反アドバイザーの委嘱
(3) 利益相反に係る審査及び調査
(4) 部局の利益相反アドバイザリー機関又は教職員等からの利益相反に関する質問及び相談への対応並びに必要な助言又は指導
(5) 利益相反による望ましくない事態の発生を回避するための研修及び啓発
(6) 利益相反による望ましくない事態の改善又は発生を回避するための施策の決定、並びに総長又は部局の長への勧告
(7) 前6号のほか、利益相反の適切な管理のために必要な事項
(組織)
第5条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第6条 委員長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第7条 委員は、次に掲げる者に総長が委嘱する。
(1) 利益相反に関する専門的知識を有する本学教職員 3名
(2) 利益相反に関する専門的知識を有する学外者 2名
(3) 法律の知識を有する学外者 3名
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(定足数及び議決方法)
第8条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査及び調査)
第9条 産学官連携活動に携わる役員及び常勤の教職員(委員会が別に指定する者に限る。)は、毎年度末に、利益相反に関する自己申告書を委員会に提出しなければならない。この場合において、部局に所属する者は、部局長を通じてこれを提出するものとする。
2 委員会は、利益相反の管理に必要な限度で、教職員等及び大学組織と企業等との経済的利害関係に関する情報を収集する。
3 委員会は、第1項の自己申告書及び前項により収集した情報等に基づき、利益相反に係る審査を行い、必要があると判断する場合には、調査を実施するものとする。
4 教職員等は、前項の調査に協力を求められたときは、これに応じなければならない。
(施策の決定及び勧告)
第10条 委員会は、前条の審査及び調査の結果、大学法人の使命や社会的責任に鑑み望ましくない事態が発生し又は発生するおそれがあると判断する場合には、法令、大学法人の諸規則、利益相反ポリシー、セーフ・ハーバー・ルール、利益相反ガイドライン及び委員会の審査先例(以下「法令等」という。)に基づき、教職員等及び大学組織に係る利益相反による望ましくない事態を改善し又は発生を回避するための施策を決定し、必要な措置を講じるよう総長又は部局長に勧告することができる。
2 委員会は、前項の勧告を行うにあたっては、利益相反アドバイザリー機関の助言又は指導に従った教職員等の行為については、その事情を斟酌しなければならない。
3 総長又は部局長は、第1項の勧告を受けた場合は、利益相反を適切に管理するために必要な措置を講ずるものとし、当該措置について委員会に報告するものとする。
(報告)
第11条 委員長は、利益相反の管理の状況について、毎年度、総長に報告するものとする。
(守秘義務)
第12条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第13条 委員会の事務は、本部産学連携法務課において処理する。
第3章 利益相反アドバイザリー機関
(設置)
第14条 部局に利益相反アドバイザリー機関を置くものとする。
(任務)
第15条 利益相反アドバイザリー機関は、その置かれる部局の教職員に係る利益相反を適切に管理するために、次に掲げる事項を行う。
(1) 利益相反ガイドラインの制定改廃
(2) 利益相反による望ましくない事態の改善又は発生を回避するための施策の決定
(3) 教職員からの利益相反に関する質問及び相談への対応並びに必要な助言又は指導
(4) 前3号のほか、利益相反の適切な管理のために必要な事項
2 前項第1号に規定する利益相反ガイドラインの制定改廃にあたっては、委員会による承認を得なければならない。
3 当該部局の教職員への必要な助言及び指導は、法令等に従って行わなければならない。
(組織)
第16条 利益相反アドバイザリー機関は、利益相反アドバイザーにより組織する。
2 利益相反アドバイザーの定員は、部局長が定める。
(利益相反アドバイザー)
第17条 利益相反アドバイザーは、部局長の推薦に基づき、委員会が委嘱する。
2 利益相反アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 利益相反アドバイザーが欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会との関係)
第18条 利益相反アドバイザリー機関は、委員会に利益相反に関する質問及び相談をし、必要な助言又は指導を求めることができる。
2 利益相反アドバイザリー機関は、委員会の活動に協力しなければならない。
3 セーフ・ハーバー・ルール及び利益相反ガイドラインに定められていない状況が生じた場合は、利益相反アドバイザリー機関はこれを委員会に速やかに報告するものとする。
(守秘義務)
第19条 利益相反アドバイザーは、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第4章 雑則
第20条 この規則に定めるもののほか、利益相反の管理に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 東京大学利益相反行為防止規則(平成16年4月1日東大規則第131号)
(2) 東京大学大学院医学系研究科、医学部及び医学部附属病院利益相反行為防止規則(平成17年5月20日東大規則第5号)
(3) 東京大学医科学研究所附属病院利益相反行為防止規則(平成17年5月20日東大規則第6号)
(4) 東京大学組織的利益相反監視委員会規則(平成29年3月30日東大規則第94号)
附 則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。