○東京大学学術指導取扱規則
令和2年3月26日
役員会議決
東大規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)における学術指導の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学術指導 大学法人以外の者から依頼を受けて、大学法人の受託事業として教職員がその教育、研究及び技術上の専門的知識に基づき指導又は助言を行い、もって依頼者の業務又は活動を支援するものをいう。
(2) 部局長 東京大学基本組織規則(平成16年4月1日東大規則第1号)第3章及び第4章に掲げる組織並びに教育学部附属中等教育学校及び医学部附属病院の長をいう。
(3) 指導料 学術指導の対価をいう。
(4) 学術指導料 指導料、必要経費の合計額に消費税及び地方消費税を加算したものに東京大学研究支援経費取扱要領(平成31年1月31日東大規則第39号)に定める研究支援経費を合算したものをいう。
(受入れの原則)
第3条 学術指導は、その内容が大学法人の業務と密接に関連し、かつ、当該学術指導を担当する教職員(以下「学術指導担当者」という。)の教育研究に支障がないと認められる場合に限り、これを受け入れることができる。
(実施条件の提示)
第4条 部局長は、学術指導を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)に対し、産学官協創を担当する理事(以下「担当理事」という。)が定める条件(以下「学術指導実施条件」という。)を、あらかじめ提示するものとする。
(学術指導の依頼)
第5条 依頼者は、学術指導実施条件を承諾の上、依頼書を学術指導担当者が所属する部局長に提出するものとする。
(受入れの決定等)
第6条 学術指導の受入れの決定は、部局長が行うものとする。
2 部局長は、学術指導の受入れを決定したときは、その決定内容を東京大学会計規程(平 成16年東大規則第8号)に規定する総長から契約事務の委任を受けた者(以下「契約事務の委任を受けた者」という。)に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 契約事務の委任を受けた者は、前条第2項の通知に基づき、依頼者へ受諾書を送付し、学術指導契約を締結するものとする。
(学術指導料)
第8条 契約事務の委任を受けた者は、前条により学術指導契約を締結したときは、依頼者に対し、当該学術指導契約に定める額の学術指導料を請求しなければならない。
2 学術指導料のうち指導料の額は、学術指導に要する知見や技術の価値に応じた額とし、依頼者及び部局長が協議して定めるものとする。
(学術指導の中止等)
第9条 学術指導担当者は、学術指導の中止又は学術指導期間の変更の必要が生じたときは、直ちに部局長に報告し、その指示を受けるものとする。
2 部局長は、前項の報告により、やむを得ないと認めるときは、当該学術指導の中止又はその期間の変更を決定し、その旨を依頼者及び契約事務の委任を受けた者に通知するものとする。
3 契約事務の委任を受けた者は、前項の通知を受けたとき、又は学術指導の内容若しくは学術指導に要する経費に重要な変更があったときは、当該学術指導の中止又は変更に必要な手続を行うものとする。
(学術指導の完了報告)
第10条 学術指導担当者は、当該学術指導が完了したときは、その旨を部局長に報告するものとする。
2 部局長は、前項の報告を受けたときは、その旨を契約事務の委任を受けた者に通知するものとする。
(学術指導に係る成果の公表)
第11条 部局長は、学術指導に係る成果の公表について、依頼者と協議し合意した上で、公表することができるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関し必要な事項は、担当理事が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。