○国立大学法人東京大学における競争的研究費等の不正使用に係る通報及び調査手続きに関する規則
令和2年3月26日
役員会議決
東大規則第122号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定)をふまえ、国立大学法人東京大学における競争的研究費等の不正使用防止に関する規則(平成19年9月27日東大規則第30号)(以下「不正使用防止規則」という。)第9条から第11条までの規定に基づき必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、不正使用防止規則において使用する例による。
第2章 通報窓口の設置等
(通報窓口の設置)
第3条 東京大学における競争的研究費等の不正使用に関する通報窓口として、競争的研究費等不正使用に関するホットライン(以下「ホットライン」という。)を学内外に設置する。
2 ホットラインの連絡先及び通報手段については、適切な方法で周知するものとする。
3 ホットラインの窓口責任者は、本部研究倫理推進課長とする。
(通報の方法)
第4条 競争的研究費等の不正使用の疑いが存在すると思料する者は、何人も、ホットラインに通報することができる。
2 ホットラインへの通報は、原則として次に掲げる事項(以下「通報内容」という。)を明らかにしたうえ、書面、電子メール、電話又は面談により行うものとする。
(1) 通報を行う者(以下「通報者」という。)の所属、職、氏名及び連絡先
(2) 不正使用を行った疑いがある者(以下「被通報者」という。)の所属、職及び氏名
(3) 不正使用の態様及び具体的な内容
(4) 通報者の所属、氏名、連絡先その他通報者を識別することができる事項(以下「氏名等」という。)を通報窓口の関係者以外に明らかにしないことについての希望の有無
(5) 不正使用を裏付ける具体的な証拠又は調査の参考となる資料
3 電話及び面談による通報の場合、通報者は、ホットラインの窓口責任者の求めに応じて、遅滞なく通報内容を書面により提出するものとする。
4 ホットラインの窓口責任者は、通報が窓口に到達したか否かについて、通報者が知り得ない方法により通報が行われた場合には、通報者に通報が到達した旨を連絡する。
(通報の対象範囲)
第5条 ホットラインへの通報は、東京大学において競争的研究費等の不正使用を行っていること又は行おうとしていることを対象とする。
(悪意に基づく通報の禁止)
第6条 何人も悪意(被通報者を陥れる等、専ら被通報者に何らかの損害を与え、又は被通報者が所属する組織に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。)に基づく通報は行ってはならない。
2 第19条第2項に基づき悪意の通報を行ったと裁定された通報者は、原則としてその所属、氏名を公表するとともに、その他必要な措置を講じるものとする。
(通報への明示事項)
第7条 ホットラインへの通報は、原則として顕名により行うものとし、ホットラインの窓口責任者は、以下の内容を利用者に明示するものとする。
(1) 通報者の氏名等の情報は、調査関係者等必要最小限の者以外には知られないよう細心の注意をすること。
(2) 通報者が、氏名等の秘匿を希望する場合、その氏名等を通報窓口の関係者以外に明らかにしないこと。
(3) 前号に基づき秘匿を希望した場合、調査内容が制限され、十分な調査が保証できないこと。
(通報者の保護)
第8条 統括調査責任者は、通報者に対し、その秘密を守るために適切な措置を講ずるものとする。
2 通報者は、通報を行ったことを理由に、人事、給与、研究、教育上のいかなる不利益な取扱いを受けない。ただし、悪意に基づく通報であることが判明した場合は、この限りでない。
3 通報者は、通報を行ったことを理由に不利益な取扱いを受けた場合、通報者を特定させる事項の必要最小限の範囲を超える共有が行われた場合及び通報者を特定しようとする行為が行われた場合には、ホットラインに申立てをすることができる。
4 統括調査責任者は、前項の申立てに係る事実を認めたときは、これらの行為をした者に是正を求め及び最高管理責任者に、当該行為をした者に対し、本学が取り得る限りの適切な措置をとるよう具申することができる。
(被通報者等の保護)
第9条 統括調査責任者は、被通報者及び調査に協力した者(以下「被通報者等」という)に対し、その秘密を守るために適切な措置を講ずるものとする。
2 被通報者等は、被通報者等になったことを理由に、人事、給与、研究、教育上のいかなる不利益な取扱いを受けない。
3 被通報者等が、被通報者等となったことを理由に不利益な取扱いを受けた場合の取扱いは、前条第3項及び第4項と同様とする。
(通報の受理)
第10条 ホットラインの窓口責任者は、通報があったときは、統括調査責任者に対し、すみやかに書面で通報内容を報告するものとする。統括調査責任者が不在の時は、統括調査責任者があらかじめ指名した者がその職務を代理するものとする。
2 統括調査責任者は、通報内容について、第4条第2項で規定する事項を確認し合理性があると認められるときは、通報を受理する。
3 統括調査責任者は、前項の確認において、通報に明記されていない事項がある場合は、通報者に対して相当期間を定めてその補正を行わせた上で受理することができる。
4 第7条の規定にかかわらず匿名の通報があった場合には、ホットラインの窓⼝責任者は、第4条第2項第1号に掲げる事項を除き他の事項が明らかにされていると認められるときは、第1項に準じて取り扱うものとする。
5 統括調査責任者は、通報を受理した場合は、通報者にその内容を通知するとともに、被通報者が所属する部局の長(以下「部局長」という。)に同内容を通知する。
(相談等の取扱い)
第11条 次に掲げる相談又は通報があった場合には、ホットラインの窓口責任者は、統括調査責任者に対し、書面で相談又は通報の内容を報告するものとする。
(1) 通報の意思を有しない相談があった場合
(2) 不正使用が行われようとしているとの通報又は相談があった場合
2 統括調査責任者は、前項第1号の報告を受けたときは、その内容を精査し、相当の理由があると認めた場合には、当該相談を行った者の了解を得た上で前条第2項の規定に準じて通報を受理した場合と同様に取り扱うものとする。前項第2号の報告を受けたときは、その内容を精査し、相当の理由があると認めた場合には、部局長に対し、当該通報又は相談の対象となった者に警告する等適切な処置をとるよう要請するものとする。
3 統括調査責任者は、報道や監査、会計検査院その他の外部機関から不正使用の疑いが指摘された場合又はインターネット上で不正使用を行った疑いのある者の所属と氏名、不正使用の態様及び内容等が掲載されていることが確認された場合には、通報を受理した場合と同様に取り扱うものとする。
(努力義務)
第12条 教職員等は、競争的研究費等の不正使用等が発生し、又は発生するおそれがあると判断した場合には、自己の関与のいかんに関わらず、ホットラインに通報することにより、当該違反行為等の是正及び防止に努めなければならない。
第3章 調査手続き等
(予備調査)
第13条 統括調査責任者は、通報を受理したときは、予備調査を行う。
2 統括調査責任者は、第15条第4項に定める者のうちの本部職員若干名又は部局長に協力を求め、関係資料等の確認を行ったうえで、通報内容の信憑性、合理性及び調査の可能性を検証する。
(調査の決定)
第14条 統括調査責任者は、予備調査の結果を踏まえ、通報を受理した日から原則として30日以内に調査の要否を判断するものとし、最高管理責任者及び部局長に報告するものとする。
2 最高管理責任者は、第1項に規定する調査の要否の判断について、競争的研究費等の配分機関(以下「配分機関」という。)に報告するものとする。
3 統括調査責任者は、前条の予備調査の結果又は調査の過程において、被通報者以外の者による競争的研究費等の不正使用が存在すると疑われる場合には、当該者についても調査を行うことができる。
(調査委員会の設置)
第15条 統括調査責任者は、調査を行うことを決定した場合は、競争的研究費等不正使用調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、調査を行わせる。
2 調査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、最高管理責任者が指名する者をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者のうちから統括調査責任者が選任する。
(1) 副理事又は本部事務組織の部長若しくは課長(第3号の委員を除く。) 2名
(2) 本学並びに通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない会計・監査業務の専門的知識を有する学外有識者 2名
(3) 本部研究倫理推進課長
(4) その他統括調査責任者が必要と認めた者
5 前項の規定にかかわらず、最高管理責任者が特別の事情があると認める場合には、これによらないことができる。この場合の調査委員会の組織は、前2項の規定に準じて、最高管理責任者が定めるものとする。
6 第4項第2号に規定する委員は、統括調査責任者が委嘱する。
7 委員の任期は、最高管理責任者が配分機関に調査結果報告書を提出することをもって終了とする。
(調査に至るまでの手続)
第16条 統括調査責任者は、調査を行うことを決定した場合は、その旨を通報者及び被通報者に通知し、調査への協力を求めるとともに、併せて当該調査を行う調査委員会の構成員(第18条に規定する部局調査を行う場合は、当該部局調査を行う構成員を含む。以下本条において同じ。)の氏名及び所属を、通報者及び被通報者に通知するものとし、調査を行わないことを決定した場合には、その旨を通報者に通知する。
2 通報者及び被通報者は、調査委員会の構成員に異議がある場合には、統括調査責任者に対し、前項の通知を受け取った日から7日以内に異議を申し立てることができる。
3 統括調査責任者は、前項の異議申立ての内容を審査し、理由があると認めるときは、異議申立てに理由があると認められる構成員に代えて別の委員を選任する。異議申立てに理由があると認められた構成員が部局調査を行う構成員である場合には、統括調査責任者は、他の構成員の選任を部局長に依頼する。
4 統括調査責任者は、前項の審査結果について、通報者及び被通報者に通知する。
第4章 調査
(調査)
第17条 調査委員会は、不正使用の有無、不正の内容、関与した者、その関与の程度及び不正使用の相当額について調査をするものとし、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 被通報者その他調査の対象となった者(以下「対象者」という。)、通報者及び関係者(以下これらを「関係者等」という。)からの聴取
(2) 関係資料等の調査
(3) 調査中における被通報者に対する調査対象に係る競争的研究費等の一時的使用停止の命令
(4) その他調査にあたり合理的に必要な事項
2 調査の対象には、通報に係る競争的研究費等の使用のほか、調査委員会の判断により、当該調査の対象経費で被通報者がかかわる他の競争的研究費等(運営費交付金を含む。)の使用を含めることができる。
3 関係者等は、調査委員会の調査に対し、誠実に協力しなければならない。
4 関係者等は、調査委員会から資料の提出を求められた場合には、これに応じなければならない。
5 第1項第2号に規定する調査にあたっては、他の方法による適切な資料の入手が困難な場合又は関係資料等の隠滅が行われるおそれがある場合には、対象者の研究室等の調査に関連する場所の一時的な閉鎖又は機器、資料等を保全する措置をとることができる。
6 前項の措置をとる場合には、必要最小限の範囲及び期間に限るものとし、事前に部局長の承諾を得るものとする。
7 一時的な閉鎖をした場所の調査及び保全した機器、資料等の調査を行う場合には、部局長が指名する2名以上の教職員の立会いを必要とする。
8 統括調査責任者は、調査委員会の申出に基づき、調査において証拠となる資料その他の関係書類を保全する措置をとるよう本学以外の研究機関に依頼することができる。
9 統括調査責任者は、調査の実施にあたっては、調査方針、調査対象及び方法等について、配分機関に報告し協議するものとする。
(部局調査)
第18条 統括調査責任者は、前条に定める調査の実施にあたり、部局長に調査(以下「部局調査」という。)を依頼することができる。
2 部局長は、前項の部局調査の依頼があった場合には、部局内調査班を設置するものとし、部局内調査班の構成員には、学外者を含めなければならないものとする。
3 統括調査責任者は、部局長に対し、調査委員会の委員を部局内調査班の構成員に加えるよう求めることができる。
4 部局調査にあたっては、前条の規定を準用する。この場合において、同条(第8項を除く)中「調査委員会」とあるのは「部局内調査班」、同条第6項の「事前に部局長の承諾を得る」とあるのは「調査委員会に報告する」と読み替えるものとする。
5 部局長は、第1項の部局調査の依頼を受けてから原則として90日以内に部局内調査班の調査結果を調査委員会に報告するものとする。
6 部局長は、前項に掲げる期間内に部局内調査班の調査結果を調査委員会に報告することができない合理的な理由がある場合には、その理由及び報告予定日を付した上で統括調査責任者に申出を行い、その承諾を得るものとする。
第5章 裁定等
(裁定)
第19条 調査委員会は、調査を決定した日から原則として150日以内に不正使用の有無、不正使用の内容、関与した者、その関与の程度及び不正使用の相当額について審理し裁定を行う。
2 調査委員会は、不正使用が行われていないと裁定したときは、悪意による通報の有無等について裁定を行う。
3 調査委員会は、第1項に掲げる期間内に裁定を行うことができない合理的な理由がある場合は、その理由及び裁定予定日を付した上で統括調査責任者に申出を行い、その承認を得るものとする。
4 調査委員会は、裁定を行うにあたっては、対象者に書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
5 調査委員会は、対象者の所在が判明しない場合その他やむを得ない事由により弁明の機会を与えることができないときは、その時点での審理結果をとりまとめ、裁定を行うことができる。
6 裁定を行うにあたっては、委員の過半数が出席し、出席した委員の3分の2以上の賛成によって行う。
7 調査委員会は、裁定と調査の結果(以下「調査結果」という。)を総括調査責任者に報告する。
(調査結果の通知及び報告)
第20条 統括調査責任者は、調査結果について、最高管理責任者の承認を得て、部局長に報告し、通報者及び対象者に通知する。
2 統括調査責任者は、調査結果において、通報が悪意に基づくものとの裁定があった場合には、通報者が所属する部局の長に調査結果を通知する。ただし、通報者が他の機関に所属する者である場合は、最高管理責任者が他の機関の長に調査結果を通知する。
3 最高管理責任者は、通報を受理した日から原則として210日以内に、調査結果、不正使用の発生要因、不正使用に関与した者が関わる他の競争的研究費等における管理・監査体制の状況及び再発防止計画等を含む調査結果報告書を配分機関に提出するものとする。
4 最高管理責任者は、前項の期限までに調査が完了しない場合には、配分機関に中間報告を行う。
5 調査過程において不正使用が一部でも確認された場合には、第3項の規定にかかわらず、該当部分について、すみやかに第19条による裁定を行い配分機関に報告する。
6 最高管理責任者は、調査の終了前であっても、配分機関からの求めに応じ、当該事案に係る調査の進捗状況報告及び中間報告を提出するものとする。
7 最高管理責任者は、配分機関から関係資料の提出若しくは閲覧又は現地調査を求められた場合は、調査に支障がある等の正当な事由がある場合を除き、これに応じるものとする。
(不服申立て)
第21条 不正使用があった旨の裁定を受けた対象者又は通報が悪意に基づく旨の裁定を受けた通報者は、前条第1項の通知を受けた日から原則として14日以内に、統括調査責任者に対し、不服申立てを行うことができる。ただし、当該期間内であっても、同一の理由による不服申立てを繰り返し行うことはできない。
2 統括調査責任者は、前項の不服申立てを受けたときは、その旨を最高管理責任者及び部局長に報告するとともに、通報者からの不服申立てである場合は対象者及び通報者が他の機関に所属する者である場合は他の機関の長に、対象者からの不服申立てである場合は通報者に通知する。
3 最高管理責任者は、前項の報告を受けたときは、当該不服申立ての内容を配分機関に報告する。
(不服申立ての審査及び再調査)
第22条 統括調査責任者は、前条第1項の不服申立てを受けたときは、調査委員会に当該不服申立てに係る審査を実施させる。その際、調査委員会の構成の変更等を必要とする相当の理由がある場合には、統括調査責任者は、委員を交代させ若しくは追加し、又は調査委員会に代えて他の者(以下調査委員会と併せて「調査委員会等」という。)に審査をさせることができる。
2 調査委員会等は、不服申立ての趣旨及び理由等について審査し、当該事案に係る再調査の要否に関する意見を速やかに統括調査責任者に報告する。
3 統括調査責任者は、前項の報告を受けたときは、再調査の要否を決定し、その決定を最高管理責任者及び部局長に報告するとともに、通報者及び対象者に通知する。この場合において、不服申立てが通報者からのものである場合であって通報者が他の機関に所属する者であるときは、他の機関の長にも通知する。
4 最高管理責任者は、前項の報告を受けたときは、その旨を配分機関に報告する。
5 調査委員会は、再調査を行う場合は、当該不服申立てを受けた日から原則として50日以内に、再調査の結果を統括調査責任者に報告する。
6 統括調査責任者は、前項の調査結果について、第20条第1項及び第2項に準じて報告及び通知する。
7 最高管理責任者は、前項の報告を受けたときは、第20条第3項に準じて調査結果の内容を配分機関に報告する。
(裁定の確認後の措置)
第23条 統括調査責任者は、不正使用が確認された場合であって、第21条第1項の不服申立てが行われなかった場合、前条第3項による再調査を行わない旨の決定がされた場合又は前条第3項の再調査によって不正使用が行われたとの裁定が確認された場合は、次に掲げる措置をとることができる。
(1) 懲戒事由等に該当する可能性のある場合、最高管理責任者及び部局長への報告
(2) 教育研究活動の停止措置等に関する最高管理責任者への勧告
(3) 研究費の使用停止・返還措置等に関する最高管理責任者及び部局長への勧告
(4) 定期的な報告の義務付け等の継続的な指導
(5) 配分機関、関連教育研究機関等への通知及びこれらの機関との協議
(6) 不正の内容に応じて刑事告訴、民事訴訟に関する最高管理責任者への勧告
(7) その他不正使用の排除のために必要な措置
2 統括調査責任者は、不正使用が行われたとの裁定が確認された場合にあっては、個人情報又は知的財産の保護等、不開示とすることに合理的な理由がある部分を除き、原則として次の各号の内容について調査結果を公表する。
(1) 不正使用に関与した者の氏名及び所属
(2) 不正使用の内容
(3) 公表時までに行った措置の内容
(4) 委員の氏名及び所属
(5) 調査の方法、手順等
3 不正使用が行われたとの裁定がされなかった場合には、原則として調査結果を公表しない。ただし、対象者の名誉を回復する必要があると認められる場合、調査事案が外部に漏洩した場合その他公表することが適切であると認められる場合には、対象者の承諾を得て、調査結果を公表することができるものとする。
4 統括調査責任者は、不正使用が行われていないことが確認された場合は、対象者の教育研究活動の正常化及び名誉回復のために、十分な措置をとらなければならない。
第6章 その他
(関係機関等との連絡協議)
第24条 統括調査責任者は、調査に関し必要に応じて、関係機関等と情報交換等の連絡協議を行うことができる。
(氏名等の秘匿の場合の措置)
第25条 この規則の規定による通知、弁明及び申立てを行うにあたり、通報者が、第7条第2号の規定により氏名等を秘匿することを希望した場合は、ホットラインを経由してこれを行うものとする。
(守秘義務)
第26条 通報及び相談並びに調査業務に関わるすべての者は、業務上又は調査に協力する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に定める者のほか、本学の構成員(役員、教職員(派遣職員を含む。)及び学生をいう。以下同じ。)は、通報者及び調査に協力した者を特定させる情報、その他当該事案について知り得た秘密を正当な理由無く漏らしてはならない。本学の構成員でなくなった後も同様とする。
3 本学の構成員は、本学の構成員以外の者であって本学の経営及び教育研究活動に参画又は従事するものが、通報者及び調査に協力した者を特定させる情報、その他当該事案について知り得た秘密を正当な理由無く漏らさないよう、必要な措置を講じるものとする。
4 本学の構成員及び本学の構成員以外の者であって本学の経営及び教育研究活動に参画又は従事するものは、正当な理由無く、通報者及び調査に協力した者を特定しようとしてはならない。
(関係者の排除)
第27条 この規則に定める手続きに当たる者は、自らが関係する通報の処理に関与してはならない。
2 統括調査責任者が、ホットラインへの通報の対象者となったときは、最高管理責任者は、必要に応じ、この規則に定める統括調査責任者の業務について、適当と認める者に代行を命じることができる。
3 ホットラインの窓口責任者が、ホットラインへの通報の対象者となったときは、統括調査責任者は、必要に応じ、この規則に定めるホットラインの窓口責任者の業務について、適当と認める者に代行を命じることができる。
(公益通報対応業務従事者の指定)
第28条 最高管理責任者は、以下の者について、公益通報対応業務従事者(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者をいう。以下同じ。)に指定し、その旨を本人に通知するものとする。
(1) 統括調査責任者
(2) ホットライン窓口責任者及び本部研究倫理推進課のうちホットライン窓口に係る公益通報対応業務(公益通報者保護法第11条第1項に規定する公益通報対応業務をいう。以下同じ。)に従事する者
(3) その他公益通報対応業務に従事し、かつ、当該業務に関して通報者を特定させる事項を伝達される者
(庶務)
第29条 通報及びホットラインの運用並びに不正使用の調査に関する庶務は、本部研究倫理推進課において処理する。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の前にされた通報に対する手続については、なお従前の例による。
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 国立大学法人東京大学における競争的資金等不正使用に関するホットラインに関する規則(平成19年9月27日東大規則第31号)
(2) 国立大学法人東京大学における競争的資金等の不正使用に係る調査の手続き等に関する規則(平成19年9月27日東大規則第32号)
附 則
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。